緊急小口資金(特例貸付)及び総合支援資金(特例貸付)については、受付期間が令和4年9月末までに延長となりました。

千葉県社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入が減少された方(世帯)に対して資金の貸付を行っています。
なお、本制度は返済の必要がある貸付であり、給付ではございませんのでご注意ください。

 

緊急小口資金(特例貸付)

【貸付対象】

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※ただし、生活保護世帯、すでに本人又は本人以外の世帯員が本貸付を受けている方、暴力団員(世帯員含む)、自己破産手続き中の方等は貸付対象外

【貸付条件】

・貸付限度額: 20万円以内 (借入申込者が指定する金融機関に送金します)

・据置期間 : 1年以内

・返済期間 : 2年以内

・貸付利子 : 無利子 ※ただし、償還期限後は延滞利子年3.0%(令和2年5月現在)

・連帯保証人: 不要

 

【申請に必要な書類】

①緊急小口資金特例貸付申込書
②緊急小口資金特例貸付借用書
③緊急小口資金特例貸付に関する重要事項説明書
④収入の減少状況に関する申立書
⑤提出時セルフチェックリスト
⑥本人確認書類(運転免許証のコピー又は申込者の顔写真が貼付された証明書)
⑦住民票の写し/原本(世帯全員が記載されたもの、発行後3ヶ月以内のもの)
⑧資金の振込先口座を確認できるもの(貸付金の振込先となる通帳の表紙と見開き1ページ目のコピーまたはキャッシュカードのコピー)
⑨健康保険証の写し(申請時にお持ちの方のみ)
⑩在留カード(外国人の方)

※①~⑤については下記よりダウンロードしご活用ください。⑥~⑩についてはご自身でご用意ください。

【申請様式】
緊急小口資金特例貸付借入申込書(PDF)      緊急小口資金特例貸付借用書(PDF)
緊急小口資金特例貸付に関する重要事項説明書(PDF)      収入の減少状況に関する申立書(PDF)
提出時セルフチェックリスト(PDF)

総合支援資金(特例貸付)

【貸付対象】

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯

 ※ただし、生活保護世帯、すでに本人又は本人以外の世帯員が本貸付を受けている方、暴力団員(世帯員含む)、自己破産手続き中の方等は貸付対象外

 

【貸付条件】

・貸付限度額: ・単身世帯:月15万円   ・複数世帯:月20万円  ※原則として3ケ月以内

・据置期間 : 1年以内

・返済期間 : 10年以内

・貸付利子 : 無利子 ※ただし、償還期限後は延滞利子年3.0%(令和2年5月現在)

・連帯保証人: 不要

 

【申請に必要な書類】

①総合支援資金特例貸付申込書
②総合支援資金特例貸付借用書
③総合支援資金特例貸付に関する重要事項説明書
④収入の減少状況に関する申立書
⑤提出時セルフチェックリスト
⑥本人確認書類(運転免許証のコピー又は申込者の顔写真が貼付された証明書)
⑦住民票の写し/原本(世帯全員が記載されたもの、発行後3ヶ月以内のもの)
⑧資金の振込先口座を確認できるもの(貸付金の振込先となる通帳の表紙と見開き1ページ目のコピーまたはキャッシュカードのコピー)
⑨健康保険証の写し(申請時にお持ちの方のみ)
⑩在留カード(外国人の方)
⑪総合支援資金債務一覧表(負債のある方のみ)

※①~⑤及び⑪については下記よりダウンロードしご活用ください。⑥~⑩についてはご自身でご用意ください。

【申請様式】
総合支援資金特例貸付申込書(PDF)      総合支援資金特例貸付借用書(PDF)
総合支援資金特例貸付に関する重要事項説明書(PDF)      収入の減少状況に関する申立書(PDF)
提出時セルフチェックリスト(PDF)       総合支援資金債務一覧表(負債のある方のみ)(PDF)

 

【貸付申請の流れ】

1.上記貸付を申請される場合は、まずは鴨川市社会福祉協議会(電話:04-7093-0606)にお電話でご相談ください。

2.申請書類を郵送いたします。必要事項を記入のうえ、書類一式をご返送ください。

3.申請受理後、鴨川市社協よりお電話にてない良い確認をさせていただきます。

4.千葉県社協で審査を行い、貸付の可否を決定いたします。貸付金につきましては、指定口座へ入金いたします。

 

【お問い合わせ先】鴨川市社会福祉協議会 TEL:04-7093-0606(受付時間:月~金曜 ※土日祝を除く 午前9時~午後5時)