生活福祉資金貸付制度とは?
他からの融資の受けられない所得の比較的少ない世帯、家族の中に日常生活において介護が必要な高齢者(65歳以上)や身体障害者(身体障害者手帳所持)、知的障害者(療育手帳所持)、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持)のいる世帯の自立と安定に役立てていただくための貸付制度で、市区町村の社会福祉協議会が窓口となって運営しています。
資金の使途に応じ、「総合支援資金」「福祉資金」「教育支援資金」「不動産担保型生活資金」の4種類の資金があります。
この制度の特徴は、資金の貸付と民生委員・社協の生活支援とが一体となって、借受世帯の自立と安定に向けて支援を行うことにあります。
◆総合支援資金
失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる次のア~カのいずれの条件にも該当する世帯に対し貸し付ける(1)~(3)の貸付金です。
ア 低所得世帯であって、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっていること。
イ 借入申込者の本人確認が可能であること。
ウ 住居を有している又は住宅手当緊急特別措置事業の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること。
エ 社会福祉協議会及び関係機関から、貸付後に継続的な支援を受けることに同意していること。
オ 社会福祉協議会及び関係機関の支援により、自立した生活を営むことが見込まれ、かつ貸付金の返済が見込めること。
カ 雇用保険の失業等給付、就職安定資金融資、年金等の他の公的給付又は公的な貸付けを受けることができず、生活費を賄うことができないこと。
(1) 生活支援費
生活再建までに必要な生活費
(2) 住宅入居費
敷金、礼金等の住宅の入居手続きの際に必要な費用
(引越し費用は一時生活再建費で貸付け)
(3) 一時生活再建費
生活を再建するために一時的に必要な費用
例:滞納している公共料金や家賃を支払うための費用
債務整理をする際に裁判所へ納付する予納金等の費用
(債務の返済は対象外)
◆ 福祉資金
低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯(療養又は介護を要する高齢者が属する世帯に限る)に対し貸し付ける(1)~(2)の貸付金です。
(1) 福祉費
日常生活や自立した生活を送るために、一時的に必要と見込まれる費用
(具体的な費用の種類は資金種類一覧表を参照)
(2) 緊急小口資金
次の理由により、緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に必要となる小額の費用
ア 医療費又は介護費などの臨時の生活費が必要なとき
イ 給与等の盗難や紛失によって生活費が必要なとき
ウ 火災等の被災によって生活費が必要なとき
エ アからウまでと同等のやむを得ない事由により臨時の生活費が必要と認められるとき
◆ 教育支援資金
低所得世帯に属する者が就学に際し必要となる費用を貸し付ける(1)~(2)の貸付金です。
就学するご本人が借受人となっていただき、世帯の生計中心者が連帯借受人となっていただきます。
なお、受験料などの入学決定前に必要な費用は対象となりません。
(1) 教育支援費
高校、専門学校、短大、大学で就学するために必要な授業料等の費用
(2) 就学支度費
高校、専門学校、短大、大学に入学するために必要な入学金、制服・教材購入のための費用
◆ 不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として毎月の生活費の貸付を行う貸付金です。
(1) 不動産担保型生活資金
次の①~⑤のいずれの要件にも該当している世帯を対象とします。
① 資金の貸付を受けようとする者が単独で所有している不動産に居住していること。ただし、同居の配偶者と不動産を共有している場合については、同居の配偶者が連帯借受人となる場合に限り、共有でも対象とすることができます。
② 居住している不動産に賃借権等の利用権及び抵当権等の担保権が設定されていないこと。
③ 借入申込者以外の同居人として配偶者または双方の親以外同居していないこと。
④ 世帯の構成員が原則として65歳以上であること。
⑤ 世帯の収入が市町村民税非課税程度の低所得世帯であること。
(2) 要保護世帯向け不動産担保型生活資金
次の①~⑤のいずれの要件にも該当している世帯を対象とします。
① 資金の貸付を受けようとする者が単独で所有している不動産に居住していること。ただし、同居の配偶者と不動産を共有している場合については、同居の配偶者が連帯借受人となる場合に限り、共有でも対象とすることができます。
② 居住している不動産に賃借権等の利用権及び抵当権等の担保権が設定されていないこと。
③ 借入申込者及び配偶者が原則として65歳以上であること。
④ 本制度を利用しなければ、生活保護を要する世帯であると居住地を管轄する福祉事務所が認めた世帯であること。
この貸付制度を利用できる世帯は?
1.収入基準について
世帯の総収入が一定限度以下であること。借入申込みをする資金の種類や現在住んでいる市町村、家族数等により多少の違いはありますが、概ね次のとおりです。
2.居住期間について
原則として現在お住まいの市町村に概ね6ヶ月以上住んでいて、かつ住民登録があること。ただし、居住期間が短い場合でも転居理由や今後長期的に居住する見通し等を考慮して対応します。
なお、外国人についても上記の要件を満たし、さらにお住まいの市町村に外国人登録しており、今後永住の見込みがある方は利用することができます。
3.他制度の優先について
他の制度を利用できる場合は、そちらが優先となります。
例① 母子・寡婦世帯の場合、母子・寡婦福祉資金(各市区町村の福祉事務所又は福祉課が窓口)の利用が可能なときは、そちらをご利用ください。
例② 高校・大学に就学する場合、日本学生支援機構の奨学金(在学する学校が窓口)の利用が可能なときは、そちらをご利用ください。
4.貸付審査について
貸付に当たっては審査を行います。申請内容によっては貸付に至らない場合もあります。
貸付の条件は?
1 貸付条件は資金種類によって異なります。下記一覧でご確認ください。
2 貸付金利子は以下のとおりとなります。
◆総合支援資金・福祉資金(福祉費)⇒ 連帯保証人がいる場合は無利子、いない場合は年1.5%
◆緊急小口資金・教育支援資金 ⇒ 無利子
◆不動産担保型生活資金 ⇒ 年3%または毎年4月1日の長期プライムレートのいずれか低い方
3 延滞利子はいずれも年10.75%です。最終償還期限経過後、残元金に対して発生します。
4 返済方法は原則口座振替による月賦返済です。返済にかかる手数料についても借受人負担となります。
借受人について
借受人(借入申込者)は世帯主または実際に資金を使用する者とします。借受人は借入れの目的に即して資金を使用し、安定した生活を送れるよう努めるとともに、主たる債務者として返済計画に基づいて返済する義務があります。
連帯借受人について
福祉費(技能習得・支度)及び教育支援資金を申請する場合、就学する(子ども)が借受人となり、その世帯の生計中心者(親等)に連帯借受人(借受人と連帯して債務を負担する者)に加わっていただきます。また、借受人が高齢な場合や収入が少ないような場合にも連帯借受人を立てていただくことがあります。
連帯借受人は借受人と共に債務を負担し、借受人と同等の返済義務を負います。
連帯保証人について
1 連帯保証人の要否は以下のとおりです。
◎ 総合支援資金・福祉資金(福祉費)⇒ 原則必要ですが、付けられない場合は利子を年1.5%を負担いただくことで借入可能です。
◎ 緊急小口資金 ⇒ 不要です。
◎ 福祉費(技能習得及び支度費用)・教育支援資金 ⇒ 原則必要ですが、借受世帯の生計中心者が連帯借受人となった場合は不要です。
◎ 不動産担保型生活資金 ⇒ 一般型は必須、要保護世帯向けは不要です。
2 連帯保証人は、原則として千葉県内に居住し、返済完了時点まで収入がある等十分な保証能力が必要です。県内居住者を立てることが困難な場合は県外居住者でも可能です。
3 連帯保証人が不要な資金種別でも、世帯の状況によっては必要となる場合があります。
提出書類について
借入れ申込みをする場合、申込書、収入を証明する書類、住民票のほか、申請する資金種類ごとに必要な書類等を提出していただきます。