成年後見制度とは
意思決定が困難な人(認知症高齢者,知的障害者や精神障害者など)が、医療や介護の契約を結んだり、預金の払戻しや解約、遺産分割の協議、不動産の売買などをする場合に、本人に不利益な結果を招かないよう、本人を保護して支える人が必要になります。
このように、意思決定が困難な人のために、法的な権限をもった支援する人を選び、この支援者が本人のために活動するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、すでに判断能力が低下している場合に利用する「法定後見制度」と判断能力があるうちに将来に備えて契約を結んでおく「任意後見制度」の2つの仕組みがあります。
法定後見制度とは
判断能力の程度など本人の状況に応じで「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。家庭裁判所によって選ばれた成年後見人、保佐人、補助人が、本人の利益を考えながら、代理権や同意権を活用することによって、本人を保護・支援する制度です。
任意後見制度とは
本人が十分な判断能力があるうちに、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、療養看護や財産管理などに関する代理権を与える契約を公正証書で結んでおくものです。
こんなことで困っていたらぜひ相談してください。
成年後見制度を利用したいので内容をくわしく知りたい。認知症や障害などにより意思決定が困難な人が・・・。
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