法人後見事業のご案内
鴨川社協の法人後見事業
•裁判所が選任する成年後見人等として、法人である社会福祉協議会が後見等業務を受任します。
•社会福祉協議会では専門的な知識を有する職員が法人ならではの安定的かつ継続的な後見業務を行う中で、地域の様々な社会資源を有効活用して被後見人等の住み慣れた地域での生活を支援します。
•後見等業務は裁判所に報告することになりますが、後見人経験者等の専門家で構成する法人後見運営委員会のチェックを受け、自律的に適正な業務を行える体制を取っています。
【受任対象者】
安房3市1町(館山市,鴨川市,南房総市,鋸南町)内に居所を有する方で、認知症、知的障害、精神障害などにより物事を判断する能力が十分でない方で且つ法人後見運営委員会が受任が適当であると認めた方
日常生活自立支援事業と成年後見制度に関するQ&A
Q:日常生活自立支援事業と成年後見制度の違いは何ですか?
A:日常生活自立支援事業は、本人との契約により、日常生活の範囲内でお手伝いする事業です。以下のような場合は、成年後見制度の利用が適切です。
• 認知症や障害の状態が重く、本事業が契約できない。
• 頻繁に消費者被害に遭うため、不要な契約を取り消す必要がある。
• 不動産の売却や老人ホームなどへの入所の契約
• 遺産分割協議
・・・など「重要な財産管理や法律行為」、「療養看護等に関する契約」などが
必要な場合には成年後見制度をご検討ください。