【申請書類一式がホームページからダウンロードできます】

鴨川市社会福祉協議会では、7月6日より12月28日までの期間、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている世帯を対象に、『鴨川市福祉資金 (コロナ特例貸付)』の申請を受け付けます。

【貸付対象】 市内在住の方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等による収入減、または生活費の支出増加などで緊急かつ一時的に生計維持のための貸付を必要とする世帯。※生活保護世帯、従前から就業をしていない世帯、暴力団および暴力団員の世帯、令和2年度内に鴨川市福祉資金(コロナ特例貸付)の借入が決定している世帯は対対象外となります。

【貸付条件】

  • 貸付限度額:5万円以内
  • 据置期間(返済猶予期間):貸付した日から6か月以内
  • 償還期間(返済期間):据置期間経過後10か月以内
  • 連帯保証人:不要
  • 貸付利子:無利子

【貸付申請の流れ】

  1. 上記貸付を申請される場合は、まずは鴨川市社会福祉協議会(電話:04-7093-0606)にお電話でご相談ください。
  2. 申請書類を郵送いたします。必要事項を記入のうえ、書類一式をご返送ください。
  3. 申請受理後、鴨川市社協よりお電話にて内容確認をさせていただきます。
  4. 審査を行い、貸付の可否を決定してお電話にてご連絡いたします。貸付金につきましては、直接のお渡しとなります。

※通常の鴨川市生活福祉資金の貸付であれば、地域の民生委員との面談が必要となりますが、現在の状況を鑑み、市社協側で民生委員との情報共有を行います。

【申請に必要な書類】

●借入申込書

●借用書(シャチハタ不可。登録実印での押印)

●本人確認ができる証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳などの顔写真が貼付された証明書)

●収入を証明する書類(給与明細、源泉徴収票、雇用契約書、給料振込される通帳のコピーなど提出可能な書類)

※書類が揃わない場合はご相談ください。

★印鑑証明書(3か月以内のもの)

★住民票(世帯全員分、3か月以内のもの)

★の書類に関しては手数料(650円)の免除手続きが可能です。市役所窓口で必ず「手数料減免申請書」「印鑑登録証明書交付申請書」「住民票の写し等の交付申請書」を提出してください。

【申請様式】

【鴨川市福祉資金 コロナ特例貸付】(PDF)

借入申込書(PDF) 借入申込書【記入例】(PDF)

借用書(PDF)   借用書【記入例】(PDF)

手数料減免申請書(PDF)

印鑑登録証明書交付申請書(PDF)

住民票の写し等の交付申請書(PDF)

【お問い合わせ先】鴨川市社会福祉協議会 TEL:04-7093-0606(受付時間:月~金曜 ※土日祝を除く 午前9時~午後5時)