令和元年9月8日に首都圏に直撃した台風15号の暴風雨により、県内各地で停電等の甚大な被害が生じ、県下41市町村において災害救助法が適用されました。千葉県共同募金会では、被災された方々を支援するため、下記のとおり義援金の募集を行うことになりました。お寄せいただいた義援金は、千葉県へ送金し、千葉県が設置する義援金配分委員会を通じて、被災地の各市町村を通して被災者へ配分されます。

〇義援金受付期間/令和元年12月30日(月)まで

〇受付窓口/千葉県共同募金会 鴨川市支会(事務局:社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会)お問合せ電話番号 TEL/04-7093-0606  〒296-0033千葉県鴨川市八色887-1  ふれあいセンター2階

〇振込窓口について ※各銀行本・支店間の窓口からの振込手数料は無料となります。

金融機関 支店名 口座番号 口座名義
千葉銀行 本店営業部 普通3495585 社会福祉法人千葉県共同募金会
京葉銀行 本店営業部 普通3286924 社会福祉法人千葉県共同募金会
千葉興業銀行 本店営業部 普通1081550 社会福祉法人千葉県共同募金会
千葉信用金庫 千葉駅北口支店 普通0702826 社会福祉法人千葉県共同募金会

※ゆうちょ銀行の本・支店及び郵便局窓口からの振込手数料は無料となります。

金融機関 口座番号 口座名義
ゆうちょ銀行 00160-2-293218 千葉県共募令和元年台風第15号千葉県災害義援金

※振込通知書の空欄に義援金の名称(台風15号)とご記入ください。

※上記以外の銀行からの振込や、ATM、インターネットバンキング等を利用する場合の振込手数料は有料です。

【義援金の税制上の取り扱い】

この義援金は、税制優遇措置の対象となります。確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証などに「令和元年台風第15号千葉県災害義援金」募集要項を添えてご提出ください。なお、本会発行の領収書が必要な場合は、千葉県共同募金会(TEL/043-245-1721)までご連絡ください。後日、領収書を送付いたします。

【該当する税制優遇措置】

・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄付金」に該当。

・地方税法第37条の2第1項及び同法第314号上の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当。

【その他】

災害義援金のみの取り扱いとなり、救援物資・物品の取り扱いはありません。

 

〇お問い合わせ先/社会福祉法人 千葉県共同募金会 TEL/043-245-1721

〒260-0026 千葉県千葉市中央区千葉港4-3 千葉県社会福祉センター2階